鷹の爪
鷹の爪
第5号 2007年9月18日

平野武文税理士事務所 発行



よみとく

(知らなきゃ損が税務情報)








慰安旅行の税務

秋の行楽シーズンに向けて、社内慰安旅行を企画される方も多いかと思います。

ご周知のとおり、慰安旅行費用を会社が負担したときは、通常は会社の福利厚生費として処理され、従業員に課税されることはありません。

ただし、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は、給与等として課税されることになります。

非課税とされる社員旅行の要件 ① 旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には目的地における滞在日数による。)以内であること。
② 全従業員の50%以上の参加があること。
③ 不参加者に対し金銭を支給しないこと。
④ 会社負担額が一人当たり概ね10万円以下であること。
⑤ 同伴家族の費用を会社が負担しないこと。
(注記)
上記のほか、従業員が個人的に行う旅行に要する費用を会社が負担した場合なども、福利厚生費ではなく給与課税の対象になります。

上記④については、明文規定はないものの、おおむね10万円程度が課税・非課税の分かれ目となっているようで、裁決例等を見ても国内で従業員一人当たり19万円の旅行費用を会社が負担したケースにおいて損金算入が否認された例があります(平成10年6月30日裁決)。したがって、10万円を超える場合には、超える部分を従業員負担とするなどの対策が必要です。

⑤の同伴する家族の旅費については、従業員が負担するのが原則であるため、その費用を会社が負担した場合には、旅行自体が福利厚生行事と認められず、その旅費全額が参加者である従業員の給与と認定される可能性があります。

また、取引先等が参加する場合に、その取引先等にかかる費用を会社が負担した場合には、その費用は交際費になります。

なお、慰安旅行の日程表、写真、パンフレットなどを保存して、後日の証拠書類としておく必要があるでしょう。

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コラム



“やれない”  “やらない”

ここ1〜2年、景気回復の影響か、団塊世代の大量退職の影響か、新卒者の就職率が上昇しているようだ。今春も大卒,高卒共に就職率96%を超え、96年以降最高なのだそうだ。

私は就職難の真っ只中に就職活動をした。四苦八苦しながらも何とか正社員として職に就くことができた。(ちなみに今の職場ではなかったが‥‥)「この仕事がやりたい!」というよりも、「とにかく職に就かなければ」という焦りが強かったと思う。

先日、ある報道番組で『若者の格差社会』という特集をやっていた。就職率上昇の裏側で、24時間営業のインターネットカフェに寝泊りするという若者が全国で急増しているというのだ。(全国にネットカフェが増えたからではないかとも思うが‥‥)彼らは、定職に就かない“日雇い労働者”であるため、まとまった収入がなく、アパートを借りることができないという。

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テリマカシ

(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。)

睡眠について

まさに酷暑の夏でした。九月になってようやく涼しさを感じるようになりました。
今年のような熱帯夜が続いた場合は特別だとしても、現代人は「睡眠不足」の人が多いようです。

「睡眠不足」といっても、サッカーやゴルフのテレビ観戦あるいは夜あそびなどからくる「睡眠不足」は確信犯的なものであり仕方ないとしても、なかなか寝つけない、また、寝入ってもすぐ目が覚めるといった、いわゆる「不眠症」といわれる症状に悩んでいる人は想像以上に多いようです。

結果「疲れが取れない」、「体がだるい」など、つらいものですよね。

ある精神科医の統計によると、不眠を訴える人の数は男女とも40代が最高で、男性では30〜60歳代、女性では30〜70歳代が全体の約8割を占めているそうです。

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税務用語・会計用語



投資信託について

1.投資信託とは

簡単に言えば、多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめ、大きな資金(ファンド)として、運用専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資する金融商品で、そこからあがる収益が投資家に分配されるものです。運用の仕方によってはマイナスになることもあります。

2.投資信託の課税方法(黒字の場合)について

投資信託の課税の概要

(注) 源泉分離課税とは、源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告不要の方法
(注) 総合課税とは、他の所得(例えば、給与など)と合算して税額を計算する方法
(注) 申告分離課税とは、総合課税ではなくて、他の所得と区分して税額を計算する方法
(注) 20%の源泉分離課税(内訳は、所得税15%、住民税 5%)
(注) 10%の源泉徴収(内訳は、所得税7%、住民税 3%)


3.投資信託の損益通算(赤字の場合)について

平成16年1月1日以後、公募株式投資信託の解約・償還により発生する譲渡損益に関しては、 株式等と同じ体系の申告分離課税に組入れられたことにより、株式等の譲渡損益との損益通算が可能です。 又、国内公募株式投資信託の解約・償還時に発生する分配金については配当所得になりますので、損益通算できません。

なお、平成16年度税制改正において、株式投資信託の譲渡損失も繰越控除の対象となりました。 よって、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間株式等の譲渡益から控除することができます。







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